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TOPICS-2012年10月2日HEADLINE

復興特別税への実務対応(源泉徴収の留意点)
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■残復興特別所得税の源泉徴収
平成23年12月2日付で「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」が公布され、この法律により、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、所得税のほかに復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないものとされました。

■源泉徴収の方法
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされています。また、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収するものとされています。
実務上は、源泉徴収の対象となる支払金額に対して、所得税および復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収します。また、所得税徴収高計算書(納付書)も1枚で納付することになります。

(算定式)
・支払金額×所得税率×102.1%=源泉徴収すべき所得税+復興特別所得税額

なお、給与等に係る所得税および復興特別所得税の源泉徴収については、上記のような対応は必要なく、「平成25年分以後の源泉徴収税額表」に基づき、所得税および復興特別所得税の合計額を併せて源泉徴収し、やはり所得税徴収高計算書(納付書)1枚で納付することになります。


■法人の申告における税額控除の取扱い
法人が受け取る利子、配当等に係る所得税の源泉徴収については、平成25年1月1日以後に支払を受けるべき利子、配当等に関しては、所得税のほかに復興特別所得税が併せて徴収されることになります。
この源泉徴収された所得税および復興特別所得税は、法人の確定申告書において税額控除の対象になります。ここで注意しなければならないことは、源泉徴収された復興特別所得税は、復興特別法人税から税額控除されるという点です(復興特別所得税の額を法人税の額から控除することはできません)。したがって、復興特別法人税の確定申告において、源泉徴収された復興特別所得税を税額控除することになります。平成25年1月決算法人から順次、その実務対応が必要となる点に留意する必要があります。

(算定式)
・法人税の額 − 源泉徴収された所得税の額(税額控除)
・復興特別法人税の額 − 源泉徴収された復興特別所得税の額(税額控除)

 なお、復興特別所得税は所得税と併せて源泉徴収されますので、控除を受けるべき金額の計算の基礎となる復興特別所得税の額は、源泉徴収された「所得税及び復興特別所得税の額」に2.1/102.1を乗じて計算した金額となります(復興財源確保法28E)。

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