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配偶者への役員報酬HEADLINE

よくあるご質問

小さい会社であれば、奥さんが経理や総務などの手伝いをしている会社も多いと思います。
その場合、奥さんの給与をいくらに設定するのが一番メリットが大きいのでしょうか?

ご回答

 税金面だけで考えると、社長の給与と同額にすることが一番のメリットになります。
しかし、常勤なのか非常勤なのかの労働の程度によっても変わってきますし、他の社員の給与とのバランスなども考慮して、総合的に判断する必要があります。

 ひとつの目安としては、常勤であれば社長の報酬の60-80%程度、非常勤であれば100万円~200万円程度で、役員報酬を分けることについては、税務調査でも問題となることはないと思われます。

 所得税は、所得が増えると税率も上がるという超過累進課税方式をとっています。また、給与から控除される「給与所得控除額Jは、給与額が大きくなるとその割合が小さくなるため、一人で多額の給与をもらうよりも、二人に分散してもらった方が税負担が小さくてすむので、節税になるのです。

しかし、税金面以外にも奥さんが扶養に入れるかどうかも大きなポイントになります。年間103万円超の収入があれば、配偶者控除が適用できなくなり、さらに年間130万円以上の収入になると社会保険料の負担が生じてきます。したがって、奥さんの年間収入を103万円以下にして、所得税や社会保険料の負担が生じないようにしているケースが多いと思います。500万円の場合と1,000万円の場合を例にあげて計算してみると、次のようになります。

具体例(役員報酬500万円の場合)

   社長の給与  配偶者の給与  所得税・住民税・
社会保険料の合計
 社長のみの場合
 500万円  0円  約115万円
 配偶者の収入を
103万円にした場合
 397万円  103万円  約87万円
 配偶者に収入を
分散させた場合
 300万円  200万円  約110万円
※所得控除は基礎控除と配偶者控除のみを前提
※平成24年8月31日現在の税法を基に作成しています。

具体例(役員報酬1000万円の場合)

   社長の給与  配偶者の給与  所得税・住民税・
社会保険料の合計
 社長のみの場合
 1,000万円  0円  約290万円
 配偶者の収入を
103万円にした場合
 897万円  103万円  約255万円
 配偶者に収入を
分散させた場合
 600万円  400万円  約250万円

結論

役員報酬が500万円の場合は、扶養範囲内にする方が一番メリットになります。
しかし、役員報酬が1,000万円になった場合でも、扶養範囲内にするのと分散するのとでは、あまり遣いがありません。したがって1,000万円までであれば、扶養範囲内にしておくというのも一つの方法です。
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