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株式投資の「配当」―税金申告方法によって「支払い額が変わる」ってホント?HEADLINE

概要

安倍晋三首相が推し進めた経済政策「アベノミクス」などの影響を受け、株式投資がにわかに盛り上がりを見せている。
金融広報中央委員会が11月5日に発表した「家計の金融行動に関する世論調査」(世帯主が20歳以上かつ2人以上の世帯を対象)でも、「今後保有を希望する金融商品」として、株式を挙げた世帯は9.1%と2007年以来、7年ぶりの高水準だった。
株式の魅力のひとつは、所有していれば「配当」が得られる可能性があることだが、この配当については、税金の申告方法が3種類あって、それぞれ支払う税金の額が変わってくるという。それぞれどのような違いがあるのか説明します。

配当金の税金の支払方法

「配当金の税金の支払方法には3種類あります。『源泉徴収のみで終了する』『配当控除の適用を受ける』『損益通算』の3つです。それぞれメリットとデメリットがあり、選ぶ方法によって配当金の税額も異なってくるので、慎重に判断しましょう。

何も手続きをしない場合
配当金を受け取る際に、配当金の税金を源泉徴収されます。
たとえば、配当金が10万円出される場合、税金2万円が源泉徴収で差し引かれ、8万円が手取りの金額となります。
確定申告が不要なので、最も簡単な配当金の税金の支払方法といえるでしょう。
配当控除を適用する場合
『配当控除』とは、配当金について税金が控除される制度です。
配当も含めた所得総額が年間330万円以下の人は、『配当控除』を利用すれば税率が下がります
源泉徴収率は、一律20%ですが、所得が330万円以下であれば、最終的にかかる税率は7.2%、195万円以下であれば2.2%に抑えることができます」
損益通算をする場合
「複数の証券会社を利用している人は、『損益通算』を考えてみてもよいでしょう。
『損益通算』とは、株式の売却損と株式の売却益や配当金を相殺する制度です。
たとえば、証券会社の特定口座で『源泉徴収あり』を選択している場合、証券会社Aで株式の売却損が出ていても、証券会社Bで株式の売却益や配当金が出ていれば売却益や配当金から自動的に税金が引かれてしまいます。

例えば、証券会社Aの株式で100万円儲けていても、B社で100万円の損が出ていれば、プラスマイナスはゼロ。何もしないと、こうした場合でも税金がかかってしまう。
「こうした場合に、『損益通算』をすることで株式の売却益や配当金から引かれてしまった税金を取り戻すことができます。

この場合、『配当控除』と異なって、配当で得た利益は、他の所得とは分離して税額が計算した上で、確定申告をする必要があります。こうした課税方式を『申告分離課税』といいます。

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