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スタートアップ・ベンチャー企業の支援は、渋谷の会計事務所、野口五丈公認会計士事務所にお任せください。

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マンション管理組合監査HEADLINE

業務内容

日本の管理組合の大半は管理会社に管理を委託しているため、管理会社が作成した決算書(収支計算書、貸借対照表等)を監事が監査し、監査報告書に署名・捺印したうえで、組合総会で承認を受けることになっています。
昨今はマンションの大規模化にともない、管理組合の経済規模は、非常に大きなものとなっています。 数百戸の規模ともなれば、年間の管理費は億を超え、修繕積立金は毎年、数億ずつ積み上がっていくことも珍しくありません。
ところが、マンション管理組合では依然として組織の構成員自身による監査が実施されています。
本来は、経済実態に応じて会計監査のしくみも変えていくべきですが、「私的財産の管理方法は管理組合自身で決定すべき」との考え方が長く続いているため、何十億円もの財産が記録された計算書類(決算書)を持ち回りの監事が監査するという事態が生じてしまっています。多くの場合、持ち回りの監事による監査は形骸化し、決算書の信頼性は、管理会社のブランドに依拠する以外にないのが現実です。
そこで当事務所は、決算書を作成する管理会社と、決算書を利用する管理組合との間に立って、独立公正な立場で監査を行います。 また、管理会社を変更したときの会計業務のスムーズな引継ぎや、細かい内容を調査したい場合には財務調査を行うことが有効な手段と言えます。
会計監査、財務調査のいずれも 「第三者による情報保証」 という点に特徴があります。
以上をまとめると、下記のようなメリットにまとめられます。
 1 監査法人による独立公正な立場からの監査が実施できる。
 2 監事さんが会計監査の「めんどくさい業務」「大きな責任」から開放される。
 3 管理会社の不正を未然に防ぎ、マンション内すべての居住者に「安心」を提供できる。
この機会にマンション組合の会計を見直してみてはいかがでしょうが。

報酬例

100,000円〜

※総戸数50戸の管理組合で、管理会社の内部統制が良好な場合での金額になります。個別事由により15%程度上下します。お気軽にお問い合わせください。

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