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再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に係る確認HEADLINE

業務内容

平成23年8月に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)によって、電気事業者に対して、再生可能エネルギー電気の国が定める期間・価格での買い取り(固定価格買取制度)が義務付けられます。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、すべての電気の需要家は、その使用量に応じた賦課金(サーチャージ)を電気事業者に支払うこととなりますが、一定の要件を満たす電気使用量が極めて大きい需要家は、その申請により、サーチャージの支払額の減免が認められています。
平成24年7月1日より同法が施行されるところ、5月16日付けで経済産業省資源エネルギー庁から「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行に向けた主要論点」が公表され、サーチャージの減免措置の申請に当たって必要とされる書類の一部記載内容については公認会計士又は税理士による確認が求められることとなりました。
具体的には、減免認定の申請書(案)第1表及び第3表の一部記載内容について、「公認会計士又は税理士に確認を求めること」とされております。
当事務所では、かかる確認業務を実施し、申請にあたって必要となる「手続結果実施報告書」を作成します。

ケース1:(法第17条)電力使用量が極めて大きい事業者

対象となる企業
●製造業に属する事業者
・売上高千円当たりの電力使用量(kWh)(以下単に「原単位」という)が、製造業における平均値の8倍を超える事業を行う事業者
・当該事業を行う事業所が、年間の政令で定める電力使用量以上の電気の使用がある場合、当該事業所は、その認定を受けることによって、支払いが必要となる賦課金の8割若しくはそれ以上の金額について減免されること
●製造業以外の業種に属する事業者
・賦課金の特例を受けることができる平均原単位の倍数を、製造業の平均原単位の8倍と同水準の値となる倍数とする。
減免の認定に関する根拠とすべき期間
・法第17条第1項の認定を受けようとする者は、平成24年度分については、平成23年12月31日までに会計を締めた直前の事業年度に関する売上高及び電気の使用量に基づいて申請を行うものとする。
・また、平成25年度分については、平成24年3月31日までに会計を締めた直前の事業年度に関する売上高及び電気の使用量に基づいて申請を行うものとする。
減免の認定に関する申請等の期限
・減免申請は年度ごとに行う必要があり、平成25年度分の減免申請期間は、平成24年11月1日から30日までとなっています。
減免の認定に関する申請書(案)
・法第17条第1項の認定を受けようとする者は、以下の申請書に記載の上、地域の経済産業局へ申請(注)が必要となります。
・減免認定の申請書(案)
・申請書(案):記入例
会計士or税理士の確認書面の記載例
・各地域の経産局
なお、認定は事業所ごとになりますが、申請は事業者ごとになります。
そのため、
複数の事業所の申請をする場合は本社の所在する地域の経済産業局へ申請する必要があります。

ケース2:(法附則第9条)東日本大震災の被災者

東日本大震災により著しい被害を受けた電気の使用者に対する減免
東日本大震災により損害を受けたことにつき、所在地を管轄する市町村長等から証明(罹災証明)を受けた電気の使用者であって、電気の供給を受ける電気事業者に当該損害に係る証明を受けたことを申し出たもの。
福島原子力発電所事故を受けて設定されていた警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内又は原子力災害対策本部が指定する特定避難勧奨地点に所在している電気の使用者
(当該地域から避難するなど、現時点では対象区域外に所在する者については、電気事業者への申し出が必要)
※ ただし、避難指示区域等では、あらかじめ減免されますのでお申出不要です。

報酬例

350,000円より。
手続の範囲、件数等に基づいて個別にお見積り致します。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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