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第三セクター等改革推進債発行支援サービスHEADLINE

第三セクター等改革推進債

 第三セクター等改革推進債とは、地方財政法に規定されている第三セクターなどの抜本的な改革に必要な一定の経費の財務処理に充てる地方債の特例規定に基づいて、「地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合」に発行が認められる地方債です。
 ここで、地方公共団体は、平成21年度から平成25年度までの間に限り、地方公共団体が損失補償を行つている法人の借入金について当該法人の解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体と当該法人の債権者との損失補償に係る契約に基づき負担することが、当該地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合には、当該損失補償の財源に充てるため、地方債を起こすことができるとされています。
(地方財政法第三十三条の五の七第一項第四号、平成二四年八月二二日法律第六七号)
 また、発行にあたっては、発行団体において議会の議決が必要で、更に総務大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
 なお、地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合とは、以下の通りです。

  • 地方公共団体が経営する公営企業又は地方公共団体が加入する地方公共団体の組合などの廃止
  • 土地開発公社の解散又は公社が行う業務の一部の廃止
  • 方公共団体がその借入金について損失補償を行っている法人及び地方公共団体が貸付金の貸付けを行っている法人の解散又はこれらの法人の事業の再生(以下、詳細に解説します。)

地方公共団体が損失補償を行っている法人の解散について

上記に基く地方公共団体が損失補償を行つている法人の解散又は事業の再生は、
  • 破産手続
  • 特別清算手続
  • 清算計画を作成して債務処理を行う手続

    のいずれかによるものとされていますが、清算計画を作成して債務処理を行う手続による場合は、当該清算計画に係る当事者以外の者である確認適格者により、書面による確認が求められています。
    (地方債に関する省令第二条の七第一項第三号、平成十八年三月三十一日総務省令第五十四号)

確認適格者について

 確認適格者は、清算計画に係る債務者である法人、その役員及び株主等並びに債権者以外の者で、当該清算計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるものとされています。なお、原則3人以上で、借入額が十億円に満たない場合には2人以上とされています。
(地方債に関する省令第二条の七第二項、平成十八年三月三十一日総務省令第五十四号)

清算計画について

 清算計画は以下の要件を満たすこととされています。
(地方債に関する省令第二条の七第一項第三号、第三項、平成十八年三月三十一日総務省令第五十四号)

  • 事業の継続が困難になった原因
  • 清算貸借対照表における資産及び負債の価額等に基づいて、すべての債権者がその債権額の割合により弁済を受けるとした場合における各債権者の弁済を受けることができる額
  • 債務者の借入金について損失補償を行っている地方公共団体が債権者との損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある額
  • 資産の公益的機能の維持等のために必要な措置
  • 解散及び清算に関する計画(債務者に対する債務の免除、地方公共団体及び債権者にとっての合理性含む)
  • 清算計画は、債権者(債務の免除をすることが見込まれる者に限る。)全員の書面による合意の意思表示によって決定する。
  • 清算貸借対照表が作成されていること。
  • 清算貸借対照表における資産及び負債の価額等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。

サービス内容

 弊事務所では、第三セクター等改革推進債発行支援サービスとして以下のサービスを提供しています。
 
  • 清算計画書作成支援
  • 確認適格者による確認 

 なお、お問い合わせ後の流れは以下の通りです。

お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームメール又は電話にてお問い合わせ下さい。
見積書の提出
頂いた相談内容をもとに見積書を提出致します。
契約の締結
見積内容にご納得頂けましたら、契約の締結となります。
打ち合わせ
地方公共団体が損失補償を行つている法人のご担当者、清算計画作成者、確認適格者(公認会計士、弁護士)で今後のスケジュール、確認事項について打ち合わせをします。
確認事項の確認
打ち合わせで決まった確認事項についての確認作業を実施します。
主に、上記「清算計画について」記載の要件を確認します。
完了報告書の提出
確認事項の確認がとれましたら、完了報告書を発行します。

報酬例

 弊事務所では、清算計画に伴う確認適格者による確認業務について豊富な実績があります。
また、必要であれば確認業務経験のある弁護士の紹介も致します。
別途お見積もりしますので、お気軽にお問い合わせください。

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