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スタートアップ・ベンチャー企業の支援は、渋谷の会計事務所、野口五丈公認会計士事務所にお任せください。

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年金基金監査HEADLINE

概要

投資顧問会社「AIJ投資顧問」が企業などから預かった年金資金のうち大半を消失させた問題を受け、金融庁が投資顧問業に対し一斉調査を実施しました。
このような年金資産を取り巻く環境の変化をうけ、年金資産の受託者責任を負う年金基金はもちろん、年金資産の運用商品である私募ファンドや、投資一任先である投資顧問会社においては、年金資産の運用方法や時価評価方法等について、一層のアカウンタビリティ(説明責任)が求められることとなります。
当事務所では、年金基金・私募ファンド・投資顧問会社に対する会計監査を通じて、年金資産に関する開示情報の信頼性の確保や、年金加入者等の保護に寄与します。

最近の動向

会計士による年金基金の監査ルールでは基金にまず、以下のような詳細な決算書の作成を求めている。

  • 非上場株式や複雑な金融商品などの評価方法
  • 予定利率など将来の支払いに備えて積み立てる金額の前提条件
  • 運営コスト(基金の運用担当者が不当に高い価格でコンサルタントと契約する不正などを防ぐ趣旨)

 そのうえで、会計士が資産運用の状況を詳しく調べるため、決算書の監査として以下の手続を盛り込んでいる。

  • 金融派生商品(デリバティブ)が実際に存在するのか、取引相手に会計士が確認をとる
  • 運用会社の内部管理体制の調査(年金基金の多くは外部の専門家に資金運用を委託しているため)
 
現在、厚生年金基金と確定給付企業年金基金(規約型を除く)は約1200あり、監査を希望する年金基金があれば、2013年度の決算から監査できる見通し。しかし、基金は外部監査を受ける法的義務がないうえ、監査費用も基金側の負担となる。普及には時間がかかる可能性がある。厚生労働省は企業年金への外部監査について「第三者のチェックが入ることには一定の効果が期待できる」と評価している。ただ、監査への対応が難しい基金もあるため、基金に義務化することには慎重である。米国は一定規模以上、英国はすべての企業年金基金に外部監査を義務付けている。

年金基金監査

厚生年金基金、確定給付企業年金基金は、厚生労働省令により、決算報告書等に監事の意見をつけて、厚生労働大臣に提出しなければならないとされていますが、公認会計士等の独立の第三者による会計監査は義務付けられていません。
当事務所では、年金基金が、年金資産の運用方法や時価評価方法についてのアカウンタビリティ(説明責任)を果たす観点から、年金基金の決算報告書(財務諸表)について会計監査を提供しています。

私募ファンド監査

年金基金の年金資産は、以下の方法により委託運用され、委託先から運用資産の状況と成果について報告をうけていますが、一部の運用資産を除き、運用資産は会計監査の対象とされていません。
信託銀行の年金信託契約による運用(公社債や株式等の合同運用)
生命保険会社の団体年金保険による運用
投資顧問会社への投資一任契約による運用(信託銀行に口座開設が必要です。)
当事務所では、年金基金がうける運用資産の状況と成果の信頼性を確保する観点から、私募ファンド等の運用商品について会計監査を提供しています。

投資顧問監査

投資顧問会社の発行する株式や募集する公募投信が金融商品取引法又は会社法の監査の規定に該当しない場合には、投資顧問会社への法定監査の適用はありません。
年金基金が投資顧問会社に多額の運用資産を投資一任している場合には、年金基金はその責任遂行のために、投資顧問会社の事業報告書に記載されている業務の概況(運用成果など)を把握することが有効と考えられます。
当事務所では、年金基金が投資顧問会社からうける業務の概況(運用成果など)の信頼性を確保する観点から、投資顧問会社の財務諸表について会計監査を提供しています。

報酬例

 投資収益 監査報酬 
 ~10億円 1,200,000円 
10億円~50億円 2,000,000円 
50億円~ 3,000,000円~ 

※上記は標準的な金額になります。個別事由により15%程度上下します。
 お気軽にお問い合わせください。

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