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従来の公益法人である社団法人・財団法人(特例民法法人)は、公益社団法人・公益財団法人か一般社団法人・一般財団法人のどちらかに移行申請を行う必要があります。ここで、平成25年11月末の移行期限までに移行申請を行わなかった場合、社団法人・財団法人は解散となります。また、新規の一般社団法人・一般財団法人が公益認定を受けて、公益社団法人・公益財団法人になることも可能です。
新しい公益法人制度が施行され、2012年5月時点ですでに3年以上が経過し、あと1年半で認定・認可の申請期間は終了してしまうことになります。しかしながら、未だ新公益法人の認定・認可を申請していない公益法人が多数見受けられます。多くの法人がこれから申請手続きを行うと考えられ、今年度そして来年度に多数の申請が行われることと予想されます。
公益法人を得意分野とする当事務所では、以下の各手続きについてのサポート業務を行います。
なお、公益法人が移行申請してから移行認定を受けるまでの審査期間が、現在のところ平均6ヶ月程度要しています。平成25年11月末の移行期限が近づくにつれ、駆け込み申請の増加による審査期間の長期化が予想されますので、早期に準備に取り掛かり移行申請する必要があります。
申請前の準備期間や、万が一の不認定・不認可から再申請の場合の期間なども考慮し、お早めにご相談下さい。
業務名 | 備考 | 報酬額 |
---|---|---|
移行認可申請(一般社団法人) | 特例社団法人が一般社団法人への移行認可を受ける場合 | 500,000円 |
移行認可申請(一般財団法人) | 特例社団法人が一般財団法人への移行認可を受ける場合 | 600,000円 |
公益認定申請(公益社団法人) | 特例社団法人または一般社団法人が公益認定を受ける場合 | 800,000円 |
公益認定申請(公益財団法人) | 特例財団法人または一般財団法人が公益認定を受ける場合 | 1,000,000円 |
新規設立(一般社団法人) | 任意団体(2人以上の個人を含む)が一般社団法人を新規設立する場合 | 300,000円 |
新規設立(一般財団法人) | 財産拠出を行う個人または任意団体が一般財団法人を新規設立する場合 | 400,000円 |
解散(社団法人) | 特例社団法人または一般社団法人が解散する場合の清算計画に伴う確認適格者による確認業務 (地方債に関する省令第二条の七第1項第3号) |
400,000円 |
解散(財団法人) | 特例財団法人または一般財団法人が解散する場合の清算計画に伴う確認適格者による確認業務 (地方債に関する省令第二条の七第1項第3号) |
500,000円 |
新会計基準移行のための立上げ | 法人の規模、仕訳数等により異なる | 300,000円~ |
Tell 03-6427-0671
Fax 03-6427-0673
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