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生産性向上を促す設備等投資促進税制に係る確認業務HEADLINE

制度趣旨

先端設備導入、生産ラインやオペレーションの刷新・改善のための設備投資を、即時償却又は5%税額控除といい、異次元の優遇措置で支援する。
製造業のみならず、物流・流通サービス業をはじめとする非製造業も活用可能である。
法律上の計画認定を要しない簡便な手続きであり、産業競争力強化法(案)の施行日から前倒し適用となる。
本税制等の措置を活用し、今後3年間で、設備投資を、リーマンショック前の年間70兆円に回復させる趣旨である。

対象設備(生産ラインやオペレーションの刷新・改善)

事業者が通常作成する設備投資計画上の投資収益率が15%以上(中小企業は5%以上)の設備
<対象>
◆機械・装置
◆工具、器具備品
◆ソフトウエア
◆建物
◆建物附属設備
◆構築物

業務内容

上記の申請者が作成する簡素な設備投資計画においては、経済産業局への申請前に、公認会計士又は税理士の確認を求められています。そこで、弊事務所の公認会計士又は税理士が設備投資計画を以下の視点から確認致します。
  1. 設備投資計画申請書に記載された設備が、事業者が当該申請書に記載することになる生産性工場設備の導入目的に合致しているか否か、当該設備が事業主の事業の改善に資することの説明に合致しているか否かを確認する。
  2. 1で確認された設備導入により追加的に生じる営業利益及び減価償却費が、事業者が設備投資計画申請書の添付書類として提出する資料である当該利益等の妥当性を証明する資料と合致するか否かを確認する。
  3. 投資利益率が1の設備投資額と2の営業利益+減価償却費の増加額から適正に算定されていることを確認する。

報酬例

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