背景
平成27年4月から全ての社会福祉法人に、新社会福祉法人会計基準が適用されました。
この新会計基準は、旧会計基準以上に外部への情報発信を重視し、ディスクロージャーの充実をもとめています。
このような中平成27年2月に、公表された「社会保障審議会福祉部会報告書〜社会福祉法人制度改革について〜」の中で、ガバナンスの強化、財務規律の確立の観点から、一定規模以上の法人への会計監査人の設置義務化が示されました。
平成27年4月3日に「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、平成28年3月31日、法案が成立しました。
法案が施行されると、平成29年4月1日より特定社会福祉法人の会計監査人設置が義務化されます。
平成29年4月1日の施行を考えると、平成29年度の予算策定に向けて、平成28年度中には会計監査人設置に向けた準備を進めておかれる事をお勧めします。
会計監査の対象となる社会福祉法人
社会福祉等の一部を改正する法律案」の一つである「経営組織のガバナンスの強化」では、以下の社会福祉法人に会計監査人の設置を義務付ける内容が含まれており、平成29年度から法定監査が開始されるとされています。
なお、以下の基準は変更となる可能性があります。
- 収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の社会福祉法人
- 負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の社会福祉法人
会計監査とは?
会計監査とは、財務諸表など財務状態の記載されている書類が、適正に表示されているか、確認する事を言います。
その際、書類を作成した人が自身で確認するのではなく、会社内部とは関係のない第三者による客観的なチェックでなければいけません。その第三者の役割をするのが、監査法人又は公認会計士になります。
監査スケジュール
- 計画立案(10〜12月)
- 情報の分析、理事長とのディスカッション等を通して、監査を効果的、効率的に実施するために実施すべき監査の計画を立案致します。
- 内部統制評価(1〜3月)
- 監査計画に基づいて内部統制の評価を実施します。検証の過程で発見された内部統制上の課題については、その原因分析を行った上で、改善方法を含めた対応すべき事項を提案致します。
- 期末監査(4〜5月)
- 期末監査では、監査計画に基づいて実査・確認等の実証手続を行います。監査手続の実施過程で発見された会計上の問題点等については、社会福祉法人と協議の上、解決方法を検討します。
財務諸表の表示の検討を実施し、監査の対象である財務諸表が適正に作成されていることを確認します。
- 監査報告(6月)
- 社会福祉法に基づく監査報告書を提出致します。
また、実施した監査の概要、監査の過程で発見された問題点、その検討結果及び改善案をマネジメントレターにより報告致します。
会計監査をご依頼頂くと、まずは予備調査から始めます。監査人の会計監査を受けるためには、内部情報や会計の管理体制を整える必要があります。会計には専門的な知識が必要ですから、内部統制においても監査法人など専門家に相談するのが一般的です。
野口五丈公認会計士事務所では、会計監査の導入準備からお手伝い致します!
弊事務所の特徴
- 豊富な実績と専門性
- 私たちは、社会福祉法人(社福)の会計税務に精通した公認会計士や税理士の経験豊富な専門家により構成されているので、社会福祉法人のコンサルティングや会計監査を行っております。
一般企業の会計とは、また少し違った独特な社会福祉法人会計。
勘定科目も違えば、財務諸表の中身も違います。そんな社会福祉法人会計と税務の事をよく理解した公認会計士が監査を行うので、 表面化しにくい問題も事前に拾い上げる事が可能です。
代表の野口は、日本公認会計士協会公会計協議会の委員を務めております。
- 業務改善を重視
- 会計基準等の基本的なことから実務的なことまで丁寧に指導又は研修を実施することにより、会計監査を受けることができる決算体制の準備をスムーズに進めることが可能になります。
また、決算及び内部統制面でだけでなく、会計的視点・思考から社会福祉法人全体の経営・運営面に対しても、理事長、事務局等に対してもアドバイスをさせていただきたいと思います。
- 顧問税理士との連携
- 現在、お金の計算は顧問契約している税理士さんにすべて任せている、といった法人様も多いかと思います。
そういった場合はもちろん、顧問税理士さんと直接やり取りさせていただきますその際も、要点をきちんと法人様へわかりやすく報告致しますので、ご安心下さい。
- 時間的・経済的負担を軽減
- 計画立案を通し、リスクに応じた監査手続を行うことで、効率的に監査手続を行います。そのため、社会福祉法人に時間的・経済的に過度な負担をかけることなく監査を実施することができます。
御見積り
収益規模 |
監査報酬
(任意監査) |
監査報酬
(法定監査) |
5億円未満 |
500,000円 |
1,200,000円 |
5億円〜10億円 |
700,000円 |
1,600,000円 |
10億円〜20億円 |
900,000円 |
2,400,000円 |
20億円超 |
別途御見積 |
別途御見積 |
※ 決算体制が有効に整備されている場合のお見積になります。