公認会計士の監査証明が必要な場合とは?
労働者派遣事業及び職業紹介事業における新規許可及び有効期間の更新に係る申請には年度決算書で要件(以下ご参照)が必要とされていますが、もし年度決算書で要件を満たさない場合には、次年度の年度決算書で要件を満たす必要があります
しかし次年度まで待てない場合には、期の途中で事後的に要件を満たした月次試算表をもとに、公認会計士による監査を受け証明を添付することで、期の途中でも許可を受けることが可能です。
弊所では、上記のような緊急性を要する場合に必要な公認会計士による監査を受嘱し、証明を発行することができますので、お気軽にお問合せください。
クリアすべき要件とは?
厚生労働省「労働者派遣事業関係務取扱要領」及び「職業紹介事の務運営要領」の取扱いによれば、労働者派遣事業 及び職業紹介事業(以下「労働者派遣事業等」という。)の新規許可
及びの有効期間の更新に係る申請が許可される条件(以下「許可要件」という。)としては、最近の年度決算書において、次の要件を満たすこととされています。
なお、この申請に対する審査に当たっては、最近の貸借対照表及び損益計算書(以下「年度決算書」という。)、事業年度における法人税の税務申告書の写し及び納税証明書を申請時に提出することが定められています。
期の途中での要件も同様となります。
要件 |
労働者派遣事業 |
職業紹介事業 |
@基準資産要件 |
基準資産額(※1)が「2,000万円×事業所数」以上(※2)(※3) |
基準資産額(※1)が「500万円(更新時は350万円)×事業所数」以上 |
A負債比率要件 |
基準資産額(※1)が負債の総額の7分の1以上 |
− |
B現金預金要件 |
事業資金として自己名義の現金預金額が「1,500万円×事業所数」以上(※2)(※3) |
事業資金として自己名義の現金預金額が「150万円+(事業所数−1)×60万円」以上 |
※1 基準資産額とは、資産(繰延資産及びのれんを除く)の総額から負債の総額を控除した額をいいます。
※2 一つの事業所のみを有し常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主は、当分の間、@基準資産要件は「1,000万円以上」、B現金預金要件は「800万円以上」
※3 一つの事業所のみを有し常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主は、平成27年労働者派遣法施行日以後3年間、@基準資産要件は「500万円以上」、B現金預金要件は「400万円以上」。
対応可能な公認会計士とは?
貴社が監査証明(または合意された手続)を依頼することのできる公認会計士は、貴社と取引関係のない(独立性のある)公認会計士になります。
貴社との間で「独立性」が確保されている公認会計士に限定されているため、次のような方にはご依頼頂くことができませんのでご注意下さい。
・税理士(公認会計士資格を持たないため)
・貴社の顧問税理士(独立性に欠けるため)
・貴社のコンサルタントである公認会計士(独立性に欠けるため)
・貴社の役員又は従業員である公認会計士(独立性に欠けるため)
・公認会計士試験合格者(公認会計士ではないため)
監査手続きの流れ
- 事業年度の途中の月で決算を実施し、月次決算書等の会計書類を作成する。
- 公認会計士に依頼し、必要書類を提出して監査手続を受ける。
- 「独立監査人の監査報告書」を受け取る。
※所要日数はおおむね2週間程度の場合が多いです。
報酬
200,000円(税抜)〜