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政治資金監査に関するQ&AHEADLINE

T.政治資金監査の目的
T-1 政治資金監査の範囲
Q 政治資金監査は外形的・定型的な確認としつつも、関係法令上の問題
点等かなり踏み込んだ内容も確認することとされており、政治資金監査
においてどこまでの確認が求められているのかがよく分からない。
A 政治資金監査マニュアルには、会計責任者等に対するヒアリングの際、
関係法令上の問題点等の確認を行うなど踏み込んだ内容のものが含まれ
ていますが、これらの事項は政治資金監査の信頼性確保の観点から、関
係書類の形式的なチェックに加えて会計責任者側に確認を求めたり、注
意喚起をしたりしていただくためのものです。これらの事項が実際に関
係法令に従っているかどうかなど支出の妥当性については、あくまでも
国会議員関係政治団体側の責任により判断するものであって、外形的・
定型的確認という政治資金監査の基本的性格から外れるものではないも
のと考えます。
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T-2 未払金等の取扱い
Q 企業会計における未払金・未払費用については、政治資金監査上、ど
のように取り扱えばよいのか。
A 政治資金規正法上の支出は約束ベースのものは除かれており、会計帳
簿や収支報告書に記載されていない未払金・未払費用については、政治
資金監査の対象とはなりません。

T-3 繰越額と現金預金残高
Q 翌年への繰越額と現金預金残高とが一致しているかを確認する必要が
あるか。
A 政治資金監査は支出のみを対象としていますので、翌年への繰越額の
確認は求められていません。
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T-4 支出の発見
Q 登録政治資金監査人は、会計帳簿や収支報告書に記載されておらず、
さらに領収書等その他の保存対象書類も存在しないような外形的に確認
できない支出についても、その支出を発見しなければならないのか。
A お尋ねの場合の支出は、外形的に確認できませんので、政治資金監査
において発見することまでは求められていません。

T-5 使途の妥当性の判断
Q 政治資金監査の結果、政治団体に係る支出とは判断できない支出が分
類されている場合、どのように対処すればよいのか。外形的・定型的監
査にとどまらず、使途の妥当性についても登録政治資金監査人が判断す
るべきではないか。
A 政治資金監査は、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありま
せん。これは、政治資金の透明性の向上を図りつつ、同時に、政治活動
の自由の確保の要請にも応えるべく、国会における議論の結果、外形的・
定型的な監査とすることで合意されたものです。
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U.登録政治資金監査人
U-1 会計責任者の職務代行者であった者による政治資金監査
Q 年の途中まで国会議員関係政治団体の「会計責任者に事故があり又は
会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者」であった者が、登録
政治資金監査人として、当該団体の当該年に係る政治資金監査を行うこ
とができるのか。
A 政治資金監査は、外部性を有する第三者により行われるものであり、
国会議員関係政治団体の会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠け
た場合にその職務を行うべき者は、当該国会議員関係政治団体について、
政治資金監査を行うことができないこととされています。
お尋ねの場合は、自ら作成・徴取した収支報告書及び会計帳簿等の関
係書類に自ら政治資金監査を行うことになりかねませんので、制度の趣
旨を踏まえれば、適当ではありません。

U-2 会計責任者の職務を補佐していた者による政治資金監査
Q 年の途中まで国会議員関係政治団体の役職員として、会計帳簿の記載
に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐していた者は、登録政治資
金監査人として、当該団体の当該年に係る政治資金監査を行うことがで
きるのか。
A お尋ねの場合は、政治資金規正法上の業務制限には該当しませんが、
政治資金監査報告書だけではなく、会計帳簿又は収支報告書に記載すべ
き事項の記載をせず又は虚偽の記載をした場合にも、法律で罰せられま
す。
また、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒア
リングに同席し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは差し
支えないものであることと政治資金監査マニュアルに記載されておりま
すが、お尋ねの場合は、同一人であるため不適当です。
なお、政治資金監査を行った登録政治資金監査人の氏名は政治資金監
査報告書において明らかになります。
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U-3 政治団体の会員による政治資金監査
Q 国会議員関係政治団体の会員が当該国会議員関係政治団体の政治資金
監査を行うことはできるのか。
A 単にその国会議員関係政治団体に入会して会費等を支払っているだけ
の会員や配偶者以外の親族等が政治資金規正法上の業務制限に該当しな
い場合には、登録政治資金監査人として当該団体の政治資金監査を行う
ことは差し支えありません。

U-4 後援会役員による同一の代表者を持つ他団体の政治資金監査
Q 特定の国会議員の後援会の役員が登録政治資金監査人として同じ国会
議員が代表を務める政党支部の政治資金監査を行うことはできるのか。
A お尋ねの場合は、政治資金規正法上の業務制限には該当しないため、
政治資金監査を行うことは差し支えありません。

U-5 確定申告を受託している税理士による政治資金監査
Q 登録政治資金監査人が、税理士業務として、国会議員の所得税確定申
告について受託している場合、当該国会議員に係る国会議員関係政治団
体の政治資金監査を行うことは差し支えないか。
A お尋ねの場合は、政治資金規正法上の業務制限に該当しないため、政
治資金監査を行うことは差し支えありません。
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U-6 会計業務を受託している者による政治資金監査
Q 国会議員関係政治団体の会計帳簿又は収支報告書の作成業務を受託し
ている者が登録政治資金監査人である場合、この登録政治資金監査人は、
当該団体の政治資金監査を行うことはできるのか。
A お尋ねの場合は、政治資金規正法上の業務制限には該当しませんが、
受託業務により会計帳簿又は収支報告書の記載をした者は「会計責任者
の職務を補佐する者」(政治資金規正法第9条第1項、第12条第1項)
に該当し、政治資金監査報告書だけではなく、会計帳簿又は収支報告書
に記載すべき事項の記載をせず又は虚偽の記載をした場合にも、法律で
罰せられます。
また、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒア
リングに同席し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは差し
支えないものであることと政治資金監査マニュアルに記載されておりま
すが、お尋ねの場合は、同一人であるため不適当です。
なお、国会議員関係政治団体が本件業務の対価として1万円を超える
金額を支払った場合、その者の氏名(及び支出の目的等)は収支報告書
において明らかとなり、政治資金監査を行った登録政治資金監査人の氏
名は政治資金監査報告書において明らかになります。

U-7 公職選挙法の「出納責任者」による政治資金監査
Q 登録政治資金監査人が、国会議員に係る公職の候補者から公職選挙法
第180条の「出納責任者」に選任されている場合は、当該国会議員に
係る公職の候補者の国会議員関係政治団体について、政治資金監査を行
うことはできるのか。
A 公職の候補者に係る公職選挙法第180条に規定する出納責任者であ
ることは、当該候補者に係る国会議員関係政治団体に対する政治資金規
正法上の業務制限に該当しません。
なお、政治資金監査を行った登録政治資金監査人の氏名は政治資金監
査報告書において明らかになります。
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U-8 政党助成法の監査意見書を作成した者による政治資金監査
Q 政党支部に対して、政党助成法による監査意見書を作成した弁護士、
公認会計士又は税理士が、登録政治資金監査人として、当該政党支部の
政治資金監査を行うことはできるのか。
A 政党助成法による監査意見書を作成した弁護士、公認会計士又は税理
士が、当該政党支部の役職員など政治資金規正法上の業務制限に該当し
ない場合には、登録政治資金監査人として当該団体の政治資金監査を行
うことは差し支えありません。

U-9 同一団体に繰り返し政治資金監査を行う場合
Q 登録政治資金監査人は、同一の国会議員関係政治団体に係る政治資金
監査を、複数年度にわたり続けて行うことができるか。
A 登録政治資金監査人が同一の国会議員関係政治団体に係る政治資金監
査を、複数年度にわたり続けて行うことについては、政治資金規正法上
の業務制限には該当しません。

U-10 政治資金監査報告書の提出義務と登録政治資金監査人
Q 国会議員関係政治団体側の体制の不備等により政治資金監査が実施で
きなかったため、結果として政治資金監査報告書の提出ができなかった
場合には、登録政治資金監査人は何らかの責任を負うのか。
A 国会議員関係政治団体の会計責任者が収支報告書の提出に併せて、政
治資金監査報告書の提出義務を負うものであり、登録政治資金監査人が
責任を負うものではありません。
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W.政治資金監査指針@ 一般監査指針
W-1 電子データにより作成された書類の現物の確認
Q 政治資金監査において、収支報告書及び会計帳簿を確認する場合は、
書面に出力した紙ベースのものではなく、総務省提供の会計帳簿・収支
報告書作成ソフト等により電子データで作成されているものを確認して
も差し支えないのか。
A 政治資金規正法上、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難
かった支出の明細書等及び振込明細書は、電子データにより保存するこ
とは認められておらず、紙ベースのものを保存しなければなりません(政
治資金規正法第32条の3)。
政治資金監査においては、保存対象となる上記の会計帳簿等の関係書
類について、一覧表の作成を会計責任者に求め、一覧表と保存対象書類
の現物とを照合することとされています。したがって、紙ベースの現物
を確認する必要があります。
収支報告書については、電子データによる作成及び提出が認められて
いますので、電子データで作成されているものを確認することも差し支
えありません。

W-2 複数団体に対する政治資金監査と所属党派
Q 複数の国会議員関係政治団体について政治資金監査を行う場合、それ
ぞれの国会議員関係政治団体に関係する国会議員に係る公職の候補者
は、すべて同一の政党に所属する者でなければならないのか。
A 同一の政党に所属する者である必要はありません。

W-3 一の契約により複数団体に対して行う政治資金監査
Q 複数の国会議員関係政治団体と同一の契約書により政治資金監査契約
を締結することは差し支えないか。
A 差し支えありません。
ただし、政治資金監査報酬については、それぞれの団体が自らの政治
資金監査に要した額を、会計帳簿や収支報告書に記載する必要がありま
す。
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W-4 対象団体以外の者との政治資金監査契約の締結
Q 政治資金監査の実施に関する契約を、例えば政党の都道府県連など国
会議員関係政治団体以外の者との間で締結することはできるか。
A 法令上、政治資金監査に関する契約の形態や内容については特に定め
がありませんので、国会議員関係政治団体以外の第三者が契約当事者と
なることも差し支えありません。
なお、政治資金監査マニュアルにおいては、国会議員関係政治団体が
契約の当事者として想定されていますが、代表的な契約の形態や内容を
参考として提示しているものであり、これ以外の契約が認められないも
のではありません。

W-5 複数の登録政治資金監査人による政治資金監査
Q 政治資金監査の作業量が膨大になる場合などに、複数の登録政治資金
監査人が連名で契約を締結し、政治資金監査を行うことはできるのか。
A 差し支えありません。

W-6 政治資金監査の作業の分割
Q 登録政治資金監査人及び会計責任者の判断により、四半期単位あるい
は月単位で、政治資金監査の作業を分割することは差し支えないか。
A 政治資金監査の対象期間は、年の途中での政治団体の設立や解散がな
い限り、1月1日から12月31日までであり、政治資金監査は対象期
間が終了してから行うこととなります。しかし、年の当初に業務が集中
するのを防ぐためなどの理由により、登録政治資金監査人と会計責任者
の協議により、あらかじめ一定の期間ごとに、会計帳簿と領収書等を突
合するなど、政治資金監査に向けた事前準備を行うことは差し支えあり
ません。

W-7 政治資金監査報酬の指針
Q 政治資金監査報酬に関しての指針は示されないのか。
A 政治資金適正化委員会において、政治資金監査報酬の指針や基準等を
示すことはしていません。
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W-8 無償による政治資金監査
Q 政治資金監査を無償で請け負うことは可能か。
A 政治資金監査を無償で請け負うことも可能ですが、本来支払うべき報
酬相当分は寄附として会計帳簿や収支報告書に記載する必要がありま
す。

W-9 政治資金監査報酬の支払方法
Q 政治資金監査報酬の支払いを振込みにより受ける場合、その振込先は
登録政治資金監査人の個人口座でなければならないのか。
A 政治資金監査報酬の支払先に関する定めはありませんが、会計帳簿や
収支報告書においては、政治資金監査報酬については、支出を受けた者
として登録政治資金監査人が記載されることとなりますので、そのこと
が振込明細書上も明らかとなるよう、登録政治資金監査人の個人口座で
支払いを受けることが適当です。

W-10 会計責任者であった者による政治資金監査報酬の支払い
Q 政治団体の解散後に、会計責任者であった者は、解散した国会議員関
係政治団体の政治資金監査報酬を支払うことができるのか。
A 政治資金監査契約は、法令及び政治資金監査マニュアルの規定に反し
ない限りにおいて、政治資金監査の実施に必要な範囲内で契約当事者の
合意に基づき定めるものであることから、解散した国会議員関係政治団
体の会計責任者であった者が、政治資金監査報酬を支払う契約を締結し
ても差し支えありません。
したがって、政治団体の解散後に、会計責任者であった者が、政治資
金監査報酬を支払っても差し支えありません。
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W-11 使用人等の資格
Q 登録政治資金監査人の使用人その他の従業者についても、登録政治資
金監査人の資格を要するのか。また、使用人名等の届出は必要になるの
か。
A 「使用人その他の従業者」とは、登録政治資金監査人の指揮・監督の
下、政治資金監査業務に従事する者をいい、雇用契約の有無を含め、そ
の他の特段の条件、資格を要するものではありません。また、政治資金
監査に当たって、使用人名等の届出は必要ありませんが、政治資金監査
契約書等において、使用人等の氏名、地位、資格等を国会議員関係政治
団体に対して明らかにしておくことが望ましいものと考えます。

W-12 使用人等による領収書等の突合
Q 会計責任者等に対するヒアリングは、登録政治資金監査人が行わなけ
ればならないとあるが、領収書等の突合作業は、使用人等が行ってもよ
いのか。
A 領収書等の突合作業は、使用人等が行っても差し支えありません。

W-13 使用人の使用に係る業務委託契約
Q 登録政治資金監査人が使用人等として税理士法人の社員を使用するに
当たり、登録政治資金監査人が税理士法人と業務委託契約を締結するこ
とは可能か。
A 税理士法人の社員を使用人等として使用するという内容の業務委託契
約を税理士法人との間に締結することは差し支えありません。

W-14 政治資金監査の実施に支障を来たす場合
Q 国会議員関係政治団体側が誠実に対応しない場合など、政治資金監査
の実施に支障を来すような事態に直面した場合にはどのように対応すべ
きか。
A 政治資金監査契約の締結に当たって、あらかじめ契約の解除の条件と
して合意しておくなどの対応が考えられます。
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W-15 政治資金監査契約書のひな形
Q 政治資金監査契約締結に当たっての留意事項が示されているが、政治
資金適正化委員会において政治資金監査契約書のひな形を作成しないの
か。
A 政治資金適正化委員会において、政治資金監査契約書のひな形を示す
予定はありません。

W-16 法人による政治資金監査
Q 個人ではなく、法人(弁護士法人、監査法人又は税理士法人)として
政治資金監査を行うことはできるのか。
A 登録政治資金監査人は個人としての資格でなるものであり、法人とし
て政治資金監査を行うことはできません。

W-17 政治資金監査契約書への印紙の貼付
Q 政治資金監査契約書には、収入印紙の貼付が必要か。
A 政治資金監査契約書は、請負に関する契約書であるため、印紙税法第
2条及び同法別表第一課税物件表の番号二に掲げる区分により、印紙税
が課せられることとなり、契約額に応じた収入印紙の貼付が必要です。

W-18 政治資金監査報酬からの源泉徴収
Q 政治団体が登録政治資金監査人に対して政治資金監査報酬を支払う場
合、政治団体は、政治資金監査報酬について所得税を源泉徴収しなけれ
ばならないのか。
A 政治資金監査報酬は所得税法第204条第1項第2号に規定する「弁
護士、公認会計士、税理士の業務に関する報酬又は料金」に該当するこ
とから、政治団体が政治資金監査報酬を支払う場合、所得税を源泉徴収
しなければなりません。
- 14 -

W-19 政治資金監査報酬に係る領収書等への印紙の貼付
Q 登録政治資金監査人が政治資金監査報酬を受領した際に、国会議員関
係政治団体に対して作成する領収書等には、収入印紙の貼付が必要か。
A 登録政治資金監査人が政治資金監査報酬を受領した際に、国会議員関
係政治団体に対して作成する領収書等は、営業に関しない受取書に該当
しますので、印紙税は課せられず、収入印紙を貼付する必要はありませ
ん。
このQ&Aについては、国税庁の文書回答制度に基づく照会を行い、
回答を受けています(照会及び回答については、「国税庁ホームページ登
録政治資金監査人が作成する「受取書」に係る印紙税法上の取扱いにつ
いて」をご参照ください。)。
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X.政治資金監査指針A 個別監査指針
X-1 明細書
Q 政治資金規正法上の明細書とは、どのようなものか。
A 明細書とは、政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政
治団体のために支出をした者が、支出をした日から7日以内に会計責任
者に提出しなければならないこととされているもので、支出を受けた者
の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載したもの
をいいます。
例えば、第三者が政治団体の代表者又は会計責任者と相談し、あるい
はこの要請に応じて、自らの支弁をもって当該政治団体のために支出し
た場合などに明細書を提出することとなり、この場合、会計帳簿の支出
簿には明細書に基づく記載がなされ、収入簿には支出簿に記載された金
額相当分を第三者からの寄附として記載することとなります。

X-2 明細書を提出する場合
Q 政治資金規正法第10条第1項に基づき「明細書」を会計責任者に提
出しなければならない場合とは、具体的にはどのような場合か。
A 具体的には、例えば、B政治団体がA政治団体からA政治団体のパン
フレットの配布を依頼され、その費用(切手代等)を負担した場合に、
B政治団体は「政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政
治団体のために支出をした者」に該当し、当該費用についての明細書を
A政治団体の会計責任者に提出しなければならず、A政治団体はB政治
団体から提出された明細書に基づき、当該費用について会計帳簿や収支
報告書に記載し、また、B政治団体は明細書に記載した金額をA政治団
体への寄附として記載することとなります。
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X-3 預金口座の確認
Q 政治資金監査において、当該支出がどの預金口座から支出されている
かまで確認しなければならないか。
A 政治資金監査においては、国会議員関係政治団体が管理すべき収支報
告書及び会計帳簿等の関係書類が保存されているかどうか、それらの書
面の記載が整合的かどうかを外形的・定型的に確認するものであるため、
当該支出がどの預金口座から支出されているかまで確認することは求め
られていません。

X-4 国税領収証書
Q 国税領収証書は、領収書等として認められるか。
A 領収書等に該当します。

X-5 自動車納税通知書兼領収証書
Q 自動車税納税通知書兼領収証書は、領収書等として認められるか。
A 領収書等に該当します。
なお、領収証書と一緒に交付される自動車検査用の「自動車税納税証
明書」は、支出の金額が記載されていないため領収書等には該当しませ
ん。

X-6 公共料金等の請求書兼口座引落しの案内
Q 公共料金等の請求書兼口座引落しの案内は、領収書等として認められ
るか。また、パソコン上で確認する形式のものはどうか。
A 公共料金等で翌月分の請求書に前月分の口座引落しの案内が添付され
ているものについては、口座引落しの案内については、領収書等に該当
します。また、パソコン上で確認する形式のものについても、出力した
書面をもって領収書等として取り扱うことで差し支えありません。

X-7 振込手数料の領収書等
Q 振込明細書は振込手数料の領収書等に該当するのか。
A 領収書等に該当します。
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X-8 あて名のないレシート
Q デパートやコンビニ等で発行されるあて名の記載されていないレシー
トは、領収書等として認められるか。
A 政治資金規正法上の領収書等とは「支出の目的、金額及び年月日を記
載した領収書その他の支出を証すべき書面」とされており、通常、レシ
ートにはこれらの項目が記載されていますので、政治資金規正法上の領
収書等に該当します。

X-9 「お品代」の但書き
Q 領収書等の但書きとして「お品代」と記載されている場合、支出の目
的が記載されているといえるのか。
A 会計帳簿に記載された支出の目的と領収書等の「お品代」の記載とが
整合性が取れていると判断されるものについては、支出の目的が記載さ
れているものとして取り扱って差し支えありません。
なお、収支報告の透明性の観点からは、支出の目的はできる限り分か
りやすく、具体的に記載されていることが望ましいものと考えます。

X-10 「請求書のとおり」の但書き
Q 領収書等の但書きとして「請求書のとおり」と記載されている場合、
支出の目的が記載されているといえるのか。
A 「請求書のとおり」という記載のみでは支出の目的が記載されている
とはいえませんが、請求書が領収書等と一体のものとして保存されてお
り、支出の目的を請求書により確認することができるものであれば、支
出の目的が記載されているものとして取り扱って差し支えありません。

X-11 代金引換の領収書等
Q 運送会社の代金引換を利用した際に発行される書面は、領収書等とし
て認められるか。
A 運送会社が財・サービス等の購入先と代理受領契約を結び代金引換サ
ービスをする際に発行する書面に支出の目的、金額、年月日が記載され
ている場合は、政治資金規正法上の領収書等に該当します。
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X-12 発行者情報の無い領収書等
Q 発行者情報が記載されていない書面は、領収書等として認められるか。
A 支出を受けた者の氏名、住所、連絡先、印等の発行者情報がない場合
であっても、事実上又は社会通念上支出を受けた者が発行した書面であ
ると客観的に判断される場合は、領収書等に該当します。
なお、収支報告書と併せて写しが提出される1件当たりの金額が1万
円を超える支出(人件費以外の経費の支出に限る。)に係る領収書等につ
いては、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、あて名や当該領収
書等が真正なものであることについての確認を会計責任者等に求めるこ
ととなります。
X-13 郵便局の払込票兼受領証
Q 郵便局で支払いをし、払込票兼受領証を受け取った場合は、当該書面
の写しを収支報告書に併せて提出することができるか。
A 払込票兼受領証に支出の目的、金額、年月日が記載されている場合は、
当該書面の写しを収支報告書に併せて提出することになります。
払込票兼受領証に支出の目的が記載されていない場合は、振込明細書
に該当するため、当該振込明細書の写し及び当該振込明細書に係る支出
目的書を収支報告書に併せて提出することになります。
X-14 印字の読みとれなくなったレシート
Q 印字が読み取れなくなってしまったレシートについては、どのように
取り扱ったらよいのか。
A 印字が読み取れないレシートでは支出の目的、金額や年月日を確認す
ることができませんので、領収書等亡失等一覧表に記載する取扱いとな
ります。
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X-15 印紙が貼付されていない領収書等
Q 領収書等に支出の目的、金額及び年月日の3事項の記載があれば、印
紙税法上貼付が必要とされる収入印紙を備えていないものであっても、
政治資金規正法上の領収書等として認められるか。
A 政治資金規正法上の領収書等とは「支出の目的、金額及び年月日を記
載した領収書その他の支出を証すべき書面」とされており、これらの事
項が記載されていれば、政治資金規正法上の領収書等に該当します。
なお、収入印紙の貼付漏れを発見した場合には、会計責任者等に対す
るヒアリングにおいて指摘することも想定されます。
X-16 クレジットカードの月次利用明細書
Q クレジットカードの月次利用明細書は、領収書等として認められるか。
A クレジットカードの月次利用明細書は、口座振替予定額の通知であり、
領収書等に該当しません。
X-17 請求書等
Q 見積書・利用代金明細書・請求書・納品書等は、領収書等として認め
られるか。
A いずれも支出を受けたことを証する書面ではなく、領収書等に該当し
ません。
ただし、支出の目的が記載されていないなど、必要記載事項に欠ける
領収書等がある場合で、当該支出の内容を示す見積書・請求書等の書類
が領収書等と一体として保存され、会計責任者等から示されたときは、
領収書等の記載事項を補足するものとして、会計帳簿との突合に利用で
きます。
X-18 政治団体が作成した経費支出伺書等
Q 経費支出伺書・出金伝票・精算伝票は、領収書等として認められるか。
A いずれも政治団体の内部書類であり、支出を受けたことを証する書面
ではなく、領収書等に該当しません。
- 20 -
X-19 政治団体による支出証明書
Q 国会議員関係政治団体において作成した支出証明書は、領収書等の代
わりとすることができるか。
A 国会議員関係政治団体において作成した支出証明書は、支出を行った
者が作成した書類であり、領収書等の代わりとすることはできません。
X-20 無償提供に対して政治団体が交付した受領証
Q 国会議員関係政治団体が物品の無償提供を受けた場合、会計帳簿や収
支報告書には、当該無償提供の時価相当分を寄附として収入に計上し、
経理上の処理として、同額を支出に計上することになるが、国会議員関
係政治団体が無償提供をした者に対して交付した受領証の控えは、領収
書等の代わりとすることはできるか。
A 国会議員関係政治団体が無償提供をした者に対して交付した受領証の
控えは、会計帳簿上の支出を受けた者が作成した書類ではなく、領収書
等の代わりとすることはできません。
なお、無償提供を受けた場合の経理上の処理としての支出は、金銭を
伴わない支出であり、領収書等を徴し難い事情と認められます。
- 21 -
X-21 支出の相手方から受領印を得た書面
Q 政治団体が作成した以下の書面に支出の相手方の氏名、支出の目的、
金額及び年月日が記載され、受領者の印が押してある場合、政治資金規
正法上の領収書等として認められるか。
・人件費の出金伝票
・事務所の賃料にかかる判取帳(各月ごとに支出の相手方の氏名、支出
の目的、金額及び年月日を記載)
※判取帳(判取り帳):金品の受け渡しの際にその授受のあかしとして証
印を受ける帳面のこと。
A いずれの場合でも支出の相手方から徴した書面と認められる場合は、
領収書等に該当します。
なお、お尋ねの場合、当該人件費又は賃料の受領者が受領した証とし
て印を押したと認められるときは、当該支出の相手方から徴した書面と
して取り扱って差し支えありません。
X-22 年の記載のない領収書等
Q 新聞の集配員から交付された領収書等に、支出の年月日として「○月
○日(年については、記載されていない。)」、支出の目的として「平成○
年○月分新聞代として」と記載されている場合、当該領収書等は政治資
金規正法上の領収書等と認められるか(なお支出の金額は記載されてい
る。)。政治資金規正法上の領収書等と認められない場合は、政治資金監
査上どのように取扱えばいいか。
A 政治資金規正法上の領収書等には、支出の年月日が記載されている必
要があり、支出の年月日として「月日のみ」が記載されている領収書等
は、政治資金規正法上の領収書等には該当しないことから、登録政治資
金監査人は、その旨を会計責任者に指摘することとなります。
ただし、お尋ねの場合にあっては、支出の目的に記載された内容から
支出の年月日が確認できますので、領収書等亡失等一覧表に記載する必
要はありません。
- 22 -
X-23 職員名義契約の携帯電話の使用料に係る領収書等
Q 国会議員関係政治団体の事務職員が、当該団体のために、当該事務職
員名義で、携帯電話についての契約を締結している場合であって、当該
事務職員の口座から当該契約による費用が引き落とされ、その後当該団
体のための費用相当分の精算を行った場合、当該団体は、領収書等とし
て何を保存すべきか。
A 政治団体の事務職員が、当該団体のために、当該事務職員名義で携帯
電話についての契約を締結している場合であって、当該事務職員の口座
から当該契約による費用が引き落とされ、その後、政治団体から当該団
体のための費用相当分の精算を受けたときは、この精算は、政治団体内
部の事務処理として、政治団体の事務職員に渡したものであると考えら
れます。
したがって、当該事務職員が携帯電話会社から徴した領収書等を、国
会議員関係政治団体の領収書等として保存すべきです。
なお、この場合、当該契約に係る支出の領収書等のあて名に国会議員
関係政治団体の事務職員の氏名が記載されていても、やむを得ないもの
と考えます。
X-24 政治活動に関する支出
Q 領収書等を確認した結果、政治活動に関係する支出とは判断できない
場合、どのように対処すればよいのか。
A 政治資金監査は、外形的・定型的な監査であり、政治資金の使途の妥
当性を評価するものではありません。政治活動に関係する支出であるか
否かについては、国会議員関係政治団体が判断することが基本です。
なお、収支報告書と併せて写しが提出される1件当たりの金額が1万
円を超える支出(人件費以外の経費の支出に限る。)に係る領収書等につ
いては、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、あて名や当該領収
書等が真正なものであることについての確認を会計責任者等に求めるこ
ととなります。
- 23 -
X-25 支出の目的の追記
Q 領収書等に支出の目的が記載されていない場合、国会議員関係政治団
体側で追記してもよいのか。
A 領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、支出の目的につい
ても発行者において記載すべきであり、国会議員関係政治団体側で追記
することは適当ではありません。したがって、会計責任者等において発
行者に対し記載の追加や再発行を要請することが適当です。
X-26 あて名の追記
Q 領収書等にあて名が記載されていない場合、国会議員関係政治団体側
で追記してもよいのか。
A 領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、あて名についても
発行者において記載すべきであることから、発行者から追記の要請があ
る場合を除き、国会議員関係政治団体側で追記することは適当ではあり
ません。したがって、今後、当該国会議員関係政治団体の正式名称を発
行者において記載してもらうよう助言することが適当です。
X-27 複数支出への領収書等の一括発行
Q 1枚の領収書等が、支出の目的が異なる複数の支出に対して一括して
発行されたものである場合、どのように取り扱えばよいのか。
A 1枚の領収書等に係る支出であっても、それが支出の目的が異なる複
数の支出から構成されているのであれば、支出の目的ごとに分類して会
計帳簿や収支報告書に記載する必要があります。
この場合、領収書等に記載された金額と会計帳簿や収支報告書に記載
された金額とが一致しませんので、例えば、支出の目的ごとの内訳を領
収書等に付記するなどし、必要枚数複写しておくなどの対応が考えられ
ます。
- 24 -
X-28 複数団体への領収書等の一括発行
Q 1枚の領収書等が、国会議員関係政治団体に係る支出とそうでない支
出に対して一括して発行されたものである場合、どのように取り扱えば
よいのか。
A 1枚の領収書等に係る支出であっても、それが国会議員関係政治団体
に係る支出とそうでない支出とから構成されているのであれば、国会議
員関係政治団体に係る支出を抽出して会計帳簿や収支報告書に記載する
必要があります。
この場合、領収書等に記載された金額と会計帳簿や収支報告書に記載
された金額とが一致しませんので、例えば、国会議員関係政治団体に係
る支出の内訳を領収書等に付記しておくなどの対応が考えられます。
X-29 クーポン等の切り離し
Q レシートの下部に印刷されている商品の宣伝や割引クーポンは切り離
されていても、政治資金監査上、差し支えないか。
A レシートの下部に印刷されている商品の宣伝や割引クーポンは、支出
の内容に関係のない部分であり、支出を証すべき書面であるレシート本
体から切り離されていても、政治資金監査上、差し支えありません。
X-30 インターネットバンキングにおける振込明細書
Q インターネットバンキングを利用して、振込みをした場合、振込み依
頼を受け付けた旨を表示する画面を出力した書面は、振込明細書と認め
られるのか。
A お尋ねの書面に、当該書面を作成した金融機関名、支出の金額及び年
月日が記載されている場合、振込明細書に該当します。
ただし、受付日と口座引落し日が異なるいわゆる指定日振込みについ
ては、確かに口座引落しされたかどうか明らかではないため、振込明細
書には該当しません。
- 25 -
X-31 振込明細書のない場合
Q 振込みの方法により支出をした場合に、当該支出に係る振込明細書が
ない場合、政治資金監査上、このことを指摘する必要があるのか。
A 振込みの方法により支出をした場合であって、振込明細書がなく、領
収書等も発行されないときは、領収書等を徴し難かった支出の明細書を
作成し、領収書等に代えることができます。
したがって、お尋ねの場合についても、領収書等を徴し難かった支出
の明細書を作成しているときは、振込明細書がないことを指摘する必要
はありません。
X-32 振込明細書に係る支出目的書がない場合
Q 振込明細書がある場合には、振込明細書に係る支出目的書により支出
の目的を確認することとされているが、請求書や契約書等により支出の
目的を確認することとしても差し支えないか。
A 政治資金規正法上、振込明細書に支出の目的が記載されていない場合
は、当該振込明細書に係る支出目的書を作成することとされています。
振込明細書に支出の目的が記載されている場合には、平成24年に改
正された政治資金規正法施行規則第10条第2項により、改めて支出目
的書の作成を求める必要はなく、支出の目的を確認できたこととなりま
す。
振込明細書に支出の目的が記載されていない場合は、政治資金規正法
の規定に従い当該書面の作成を求めた上で、当該書面により支出の目的
を確認する必要があり、請求書や契約書等により支出の目的が確認でき
れば足りるというものではありません。
X-33 領収書等亡失等一覧表への会計責任者等の記名・押印
Q 領収書等亡失等一覧表には、会計責任者等の記名や押印は必要か。
A 領収書等亡失等一覧表は、国会議員関係政治団体において作成され、
登録政治資金監査人に対して提出されたものであるとされており、国会
議員関係政治団体の会計責任者等の記名や押印は求められていません。
- 26 -
X-34 領収書等亡失等一覧表に記載された支出に係る請求書等
Q 領収書等亡失等一覧表に記載された支出については、会計責任者等に
対するヒアリングにおいて、当該経費が支出されたことの確認を会計責
任者等に求めることとされているが、さらに請求書や契約書等により確
認することはできるのか。
A 領収書等亡失等一覧表は、領収書等を亡失等した支出を明らかにする
ためのものであるため、領収書等を亡失等した支出であれば、請求書や
契約書等により確認できたかどうかにかかわらず、領収書等亡失等一覧
表に記載されることとなりますので、政治資金監査においては、請求書
や契約書等により確認することまでは求められていません。
X-35 領収書等の改ざんの形跡
Q 明らかに記載が訂正又は消去された痕跡のある領収書等がある場合
は、政治資金監査上、どのように取り扱えばよいのか。
A 政治資金監査は、外形的・定型的に行われるものであり、登録政治資
金監査人は、第三者に対する調査や資料要求を行う権限を付与されてい
ません。そのような中で、明らかに記載が訂正又は消去された痕跡のあ
る領収書等がある場合は、政治資金監査の信頼性を確保する観点から、
当該領収書等が真正なものであることを会計責任者等に確認することと
なります。
X-36 補助簿・日計表の類の使用
Q 会計帳簿の記載に当たって、補助簿、日計表の類を使用する場合には、
個々の支出の内訳については、補助簿や日計表のみに記載することとし
て差し支えないか。
A 会計帳簿については、補助簿、日計表の類を使用することも認められ
ており、この場合、これら会計帳簿として作成した書類を通じて、すべ
ての支出について、会計帳簿の必要記載事項(支出を受けた者の氏名及
び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事
務所の所在地)並びにその支出の目的、金額及び年月日)が記載されて
いれば、差し支えありません。
なお、この場合、国会議員関係政治団体の会計責任者が作成する保存
対象書類の一覧表に、補助簿、日計表の類も記載することになります。
- 27 -
X-37 解散団体による政治資金監査報酬の計上
Q 解散した国会議員関係政治団体の収支報告書に、政治資金監査報酬が
記載されている必要があるか。
A 解散した国会議員関係政治団体が政治資金監査報酬を解散前に前払い
した場合は、当該報酬が収支報告書に記載されますが、報酬を政治団体
の解散後に支払う場合は、解散した日現在の収支が記載される収支報告
書には記載されません。
したがって、解散した国会議員関係政治団体の収支報告書に、必ずし
も政治資金監査報酬が記載されている必要はありません。
X-38 お祭りの屋台等における領収書等の徴収
Q お祭りの屋台や移動型の軽食店など定型の領収書等の用紙を備えてい
ないお店から物品を購入した場合、当該支出については、領収書等を徴
し難い事情があると認められるのか。
A 購入店に定型の領収書等の用紙を備えていない場合でも、購入店にお
いて任意の用紙に領収書等の3事項(支出の目的、金額、年月日)等の
記載を求めるなどの方法により、領収書等を徴することができます。し
たがって、購入店に定型の領収書等の用紙を備えていないことのみをも
って、領収書等を徴し難い事情があるとは認められません。
X-39 郵便振替受払通知票
Q 貯金事務センターが発行する振替受払通知票は、振替口座利用手数料
の領収書等として認められるか。
A 領収書等に該当します。
X-40 支出の目的、金額、年月日が記載された振込明細書
Q 振込明細書に支出の目的が記載されている場合、当該振込明細書に係
る支出目的書を作成しなければならないか。
A 平成24年に政治資金規正法施行規則が改正され、振込明細書に支出
の目的、金額、年月日が記載されている場合は、当該振込明細書の写し
を提出することで、振込明細書の写しと当該振込明細書に係る支出目的
書を提出したこととなります。したがって、別様で支出目的書を作成し
提出する必要はありません。
- 28 -
X-41 公共料金等のコンビニエンスストア等における支払い
Q 公共料金等をコンビニエンスストアや金融機関において支払った場合
に、コンビニエンスストアや金融機関が発行する書面は、政治資金規正
法上の領収書等に該当するか。
A コンビニエンスストアで公共料金等を支払った場合は、コンビニエン
スストアと請求書発行事業者が代理受領契約を結んでいるため、コンビ
ニエンスストアは請求書発行事業者の代理人となります。このため、コ
ンビニエンスストアが支払いを受領したことは、請求書発行事業者が支
払いを受領したこととなり、コンビニエンスストアが発行する書面で当
該支出の目的、金額、年月日が記載されたものは、政治資金規正法上の
領収書等に該当します。
金融機関において公共料金等を支払った場合は、当該金融機関が請求
書発行事業者と代理受領契約を結んでいる場合は、上述のコンビニエン
スストアの場合と同様、当該金融機関が発行する書面で当該支出の目的、
金額、年月日が記載されたものは、政治資金規正法上の領収書等に該当
します。
また、当該金融機関が請求書発行事業者と代理受領契約を結んでいな
い場合であっても、当該金融機関が発行した振込明細書で支出の目的、
金額、年月日が記載されたものは、当該振込明細書の写しを提出するこ
とをもって収支報告書と併せて提出しなければならない書面を提出した
こととなり、当該振込明細書に係る支出目的書を作成する必要はありま
せん。
- 29 -

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Y.政治資金監査指針B 会計責任者等に対するヒアリング
Y-1 ヒアリングにおける確認方法
Q 会計責任者等に対するヒアリングにおいて、確認を求める場合、必ず
書面で行わなければならないのか。また、確認にあたり、証拠書類を提
出させる必要があるのか。
A 会計責任者等に対するヒアリングにおいて、確認を求める場合、口頭
による確認でも差し支えありません。
また、登録政治資金監査人は、第三者に対する調査や資料要求を行う
権限を付与されていないことから、もっぱら会計責任者の責任において
作成、提出された資料及び会計責任者等の説明に基づき、支出の状況を
確認するため、ヒアリングの確認において、証拠書類を提出させること
までは、求められていません。
Y-2 ヒアリング結果と監査調書
Q 会計責任者等に対するヒアリングの結果を監査調書に残す必要はない
のか。また、監査調書はどのように作成してもよいのか。監査調書の様
式等についての検討予定はあるか。
A 政治資金監査マニュアルにおいては、監査調書の作成は求めていませ
ん。なお、必要に応じて作成することは差し支えありません。
Y-3 人件費の取扱いの不備
Q 政治団体の人件費について、所得税や社会保険料等の徴収、納付手続
等がなされていない場合は、登録政治資金監査人は指摘しなければなら
ないのか。
A 所得税や社会保険料等の徴収、納付手続等のような政治資金規正法と
は別の法令により義務付けられた手続については、政治資金規正法上の
監査事項とはされておらず、政治資金監査において必ず確認しなければ
ならない事項ではありません。なお、このような関係法令上の問題点等
を発見した場合に、ヒアリングにおいて政治団体に対して指摘すること
は差し支えありません。
- 30 -
Y-4 事務所の共同使用
Q A政治団体とB政治団体が事務所(家主C)を共同で使用しており、
A政治団体がB政治団体の負担額も併せて家主Cに支出し、B政治団体
はその負担額をA政治団体に支出することで、家主Cに支払う事務所の
共同使用に係る経常経費をあん分して負担している。このような場合に
おいては、政治資金監査上、どのような点に留意すべきか。
A 経常経費をあん分した場合に、どのような支出手続によるかは、政治
団体が判断するものであり、政治資金監査は、その記載が支出手続に応
じたものとなっているかについて外形的・定型的に行うことで足りるも
のです。
したがって、この場合であれば、A政治団体の支出を受けた者は家主
Cと記載され、B政治団体の支出を受けた者はA政治団体と記載される
こととなり、当該支出に係る領収書等により支出を受けた者の確認を行
うこととなります。

Y-5 政治資金監査報酬の計上
Q 国会議員関係政治団体の収支報告書に、政治資金監査報酬が記載され
ている必要があるか。
A 国会議員関係政治団体に係る収支報告書には、人件費を除く1件1万円
を超えるすべての支出を記載することとなっていますので、政治資金監
査報酬も1万円を超える場合は、収支報告書に記載する必要があります。
政治資金監査においては、書面監査において発見した関係法令上の問
題点等、その他の事項のヒアリングを妨げないものであり、政治資金監
査報酬が記載されていない場合に、その理由の説明を会計責任者等に求
めても差し支えありません。
- 31 -

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Z.政治資金監査報告書
Z-1 連名による政治資金監査報告書
Q 複数の登録政治資金監査人で政治資金監査を行った場合は、連名で政
治資金監査報告書を作成することはできるのか。
A 差し支えありません。
Z-2 収入・支出の記載漏れ
Q 会計責任者等に対するヒアリングの過程で収入の記載漏れが発見さ
れ、その収入に対する支出についても記載漏れがあり、会計責任者は収
支報告書を訂正しなかった場合、政治資金監査報告書ではどのように記
載すべきか。
A 収支報告書に支出の記載漏れがあり、会計責任者に指摘したにもかか
わらず、収支報告書を訂正しなかった場合、政治資金監査マニュアルの
「Z.政治資金監査報告書 2.政治資金監査報告書記載例(3)」の「2
監査の結果」と同様に、法定の監査事項を確認できなかったものとして、
別記にその旨を記載することが考えられます。
なお、政治資金監査は支出のみを対象とし、収入はその対象とはして
いません。
Z-3 指摘による修正の記載
Q 収支報告書又は会計帳簿等の関係書類に記載不備があったものの、政
治資金監査の過程で登録政治資金監査人の指摘等により修正されたとき
は、記載不備があったものの修正された旨を政治資金監査報告書に記載
する必要はあるのか。
A 収支報告書又は会計帳簿等の関係書類に記載不備があったとしても、
政治資金監査の過程で国会議員関係政治団体側の判断において修正され
れば、当初から記載不備がなかったものとして取り扱って差し支えあり
ません。したがって、記載不備があったものの修正された旨を政治資金
監査報告書に記載する必要はありません。
- 32 -
Z-4 意見の記述
Q 政治資金監査報告書には登録政治資金監査人としての意見を記述して
もよいのか。
A 政治資金監査は外形的・定型的な監査であり、政治資金の使途の妥当
性を評価するものではありません。したがって、政治資金監査報告書に
は政治資金監査において確認した事実を記載することが基本です。登録
政治資金監査人において特に記載する必要があると判断した事項がある
場合には政治資金適正化委員会に照会してください。
Z-5 政治資金監査報告書への契印・割印
Q 政治資金監査報告書が複数枚になる場合、1つの文書であることを証
明するために、契印又は割印を押す必要はあるか。
A 政治資金監査報告書には、契印又は割印を押さなくても差し支えあり
ません。
Z-6 記載例以外の事項の記載
Q 政治資金監査報告書の作成に当たって、記載例以外の事項を記載する
ことはできるのか。
A 政治資金監査報告書は、政治資金監査マニュアルに基づき書面監査及
び会計責任者等に対するヒアリングを実施した結果を記載するもので
す。
記載例に加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合は、
政治資金適正化委員会に照会の上、政治資金監査の結果に該当すると委
員会で判断された事項については、記載することとして差し支えありま
せん。
- 33 -
Z-7 収支報告書の写しの添付
Q 政治資金監査報告書を作成するに当たっては、政治資金監査において
確認した収支報告書の内容が明らかとなるように、その写しとともに冊
子として綴じる等の措置を講じても差し支えないか。
A 政治資金監査報告書と政治資金監査の対象となった収支報告書の対応
関係を明らかにするため、登録政治資金監査人が、政治資金監査報告書
の一部を構成するものとして政治資金監査で確認した収支報告書の写し
(支出に限る。)を添付することとしても差し支えありません。
なお、当該収支報告書の写しは、政治資金監査報告書の一部を構成す
るものとして、閲覧又は写しの交付の対象となることになります。
Z-8 主たる事務所以外の実施場所の記載方法
Q 国会議員関係政治団体の主たる事務所で政治資金監査を行わなかった
場合、政治資金監査報告書にどのように記載すればよいのか。
A 主たる事務所とは、政治団体の政治活動の中心となる場所とされてお
り、通常は関係書類が整理して保存されているなど、政治資金監査を効
率的に実施できると想定されます。したがって、主たる事務所以外の場
所で政治資金監査を行った場合には、主たる事務所で実施しなかった理
由について、例えば、単に「効率的な実施のため」という記載のみでは
なく、下記の記載例のように、主たる事務所で政治資金監査を実施しな
かった理由を明らかにした上で、実施場所を具体的に特定して、政治資
金監査報告書の「1.監査の概要(4)」に記載します。
なお、実施場所については、例えば「○○○の事務所」とのみ記載さ
れているなど、実施場所を特定することが難しいと思われる場合は、住
所を併記することにより実施場所を具体的に特定する必要があります。
(記載例)○○○○(国会議員関係政治団体名)の従たる事務所で行った場合
1.監査の概要
(4)この政治資金監査は、○○○○(国会議員関係政治団体名)の主たる事
務所の作業スペースの不足により円滑な政治資金監査の実施が困難であると
○○○○(登録政治資金監査人名)が判断したため、○○○○(国会議員関係政治団体名)の従たる
事務所(東京都××区××町××番地)において行った。
- 34 -
Z-9 主たる事務所とそれ以外の場所の両方で実施した場合
Q 政治資金監査を国会議員関係政治団体の主たる事務所と主たる事務所
以外の場所で実施した場合、政治資金監査報告書の「1監査の概要」(4)
政治資金監査の実施場所については、どのように記載すべきか。
A お尋ねの場合、国会議員関係政治団体の主たる事務所においても政治
資金監査を実施しており、当該政治資金監査は、「国会議員関係政治団体
の活動実体を踏まえて経常経費を確認すること」という原則を担保して
おります。
したがって、政治資金監査報告書記載例のとおり記載すれば差し支え
なく、主たる事務所以外の実施場所についてまで、政治資金監査報告書
に記載する必要はありません。
Z-10 政治資金監査報告書の内容変更
Q 領収書等亡失等一覧表に記載していた支出に係る領収書が再発行され
た等、収支報告書を提出した後の事情変更によって当該収支報告書自体
には変更はないものの支出の内容を証する書面に変更が生じる場合、政
治資金監査報告書の内容を変更するにはどうしたらよいか。
A お尋ねの場合は、政治資金監査時点の政治資金監査の対象となった事
実に変更はないので、政治資金監査報告書を訂正することはできません
が、政治資金監査を受けた収支報告書の訂正の場合に準じて、登録政治
資金監査人の確認を受け、確認を受けたことを証する書面を提出するこ
とは差し支えありません。なお、当該確認は、事情変更後の支出全体の
状況について、登録政治資金監査人が通常の政治資金監査に準じた方法
により行い、その結果については、その確認した日付で、政治資金監査
マニュアルの記載例に準じて、表題を「訂正後の支出状況に係る政治資
金監査報告書」とした書面を作成し、国会議員関係政治団体に報告する
ことが適当です。
また、この「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」は、既に
提出された政治資金監査報告書とともに収支報告書と併せて閲覧又は写
しの交付の対象となります。
- 35 -
Z-11 平成23年東北地方太平洋沖地震による被害を受けた国会
議員関係政治団体に係る政治資金監査報告書の記載方法
Q 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により、政治団体が会計
帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等又は
振込明細書のうち、その一部を滅失し、収支報告書には会計責任者が事
実を確認できる支出のみが記載され、収支報告書に記載されていない支
出がある場合、政治資金監査報告書ではどのように記載すべきか。
A 「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により、政治団体が会計
帳簿等関係書類の全部又は一部を滅失又は紛失等した場合の収支報告書
の提出については、事実を確認できる支出についてのみ記載することと
する。この場合において、いわゆる罹災証明の添付等を求める必要はな
いが、完全に記載できない理由を宣誓書に記載する取扱いとすることが
適当であること。」という通知が政治資金課から出されたところである。
国会議員関係政治団体の支出のうち、平成23年東北地方太平洋沖地
震による災害により会計責任者においてその事実を確認することができ
ず、収支報告書に記載されていない支出がある場合には、政治資金監査
報告書において、「Z.政治資金監査報告書 2.政治資金監査報告書記
載例(3)」の別記に記載することが適当です。
なお、別記の記載例は下記のとおりです。
Z-12 主たる事務所が閉鎖された場合
Q 政治資金監査の対象となった政治団体が解散し、主たる事務所を閉鎖
したような場合には、主たる事務所で政治資金監査を実施しない理由に
該当するか。
A 政治資金監査を実施する時点においてお尋ねのような状況にあり、主
たる事務所であった場所で政治資金監査が実施できない場合は、主たる
事務所で政治資金監査を実施しない理由に該当するものとして差し支え
ありません。
(別記)
会計責任者が、収支報告書に記載されていないとしている支出。
- 36 -

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2 収支報告書の記載方法に
関すること

- 39 -
2-1 振込みの方法による支出について領収書等を徴収した場合
Q 政治団体が振込みの方法により支払い、銀行からの振込明細書とは別
に支出の相手方から領収書等を徴収した場合で、振込明細書に記載され
た支出の年月日(振込み時点)と支出の相手方が発行した領収書等に記
載された支出の年月日(受領時点)とが異なるときは、会計帳簿や収支
報告書には支出の年月日としていずれの時点が記載されているべきか。
A 支出の相手方から領収書等を徴収した場合には、領収書等を徴し難い
事情があったときには該当しないため、振込明細書ではなく領収書等に
記載された日付を、会計帳簿や収支報告書における支出の年月日として
記載することとなります。
2-2 収納代行・代金引換における支出を受けた者
Q コンビニエンスストアの収納代行や運送会社の代金引換の場合、支出
を受けた者はどのようになるのか。
A 支出を受けた者としては、決済を仲介しているコンビニエンスストア
や運送会社ではなく、支出に係る物品やサービスを購入した相手方を記
載することとなります。
2-3 資金前渡し及び立替払いによる物品購入
Q 政治団体の事務職員に物品を購入する目的で資金前渡しを行い、その
後、事務職員が物品を購入した場合や、事務職員が立替払いで物品を購
入し、その後、政治団体から物品購入相当分の精算を受けた場合は、支
出の年月日及び支出を受けた者はどのように記載することになるのか。
A お尋ねの場合は、資金前渡し及び物品購入相当分の精算のいずれも、
政治団体内部の事務処理として、政治団体の事務職員に渡したものであ
ると考えられます。
したがって、支出を受けた者は、事務職員ではなく、物品を購入した
相手方を記載し、また支出の年月日は、物品購入時点を記載することと
なります。
- 40 -
2-4 領収書等に住所の記載がない場合
Q 町内会の会費を支払った際に徴した領収書等に、当該町内会の住所が
記載されていない場合、会計帳簿の備考欄や収支報告書の「支出を受け
た者の住所」欄は、どのように記載することになるのか。
A お尋ねの場合、町内会の役員に尋ねたり、その規約を確認するなど、
可能な範囲で調査の上、会計帳簿や収支報告書への住所の記載に努める
ことが求められます。
2-5 領収書等の写しの提出方法
Q 収支報告書に併せて提出すべき領収書等の写しの提出方法について、
1枚の紙に複数の領収書等の写しを複写し、提出することとしても差し
支えないか。
A 差し支えありません。
なお、収支報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについては、政
治資金規正法施行規則第10 条第1項の規定により、収支報告書の支出の
項目ごとに分類して提出しなければならないとされています。l


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