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平成23 年3月に発生した東日本大震災等、特定の災害の発生後に、非営利法人又はその他の機関・団体等(以下「団体等」とする。)が、災害義援金を広く一般に募集して受け付け、地方公共団体等に送金する事例が多く見受けられる。
このような団体等は、災害義援金の寄託者に対する説明責任に応えるために、財務諸表とは別個に災害義援金の収支に関する財務数値のみを記載した計算書(以下「義援金収支計算書」という。)を任意に作成して開示・報告し、当該計算書に対する保証業務の提供を公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)に求めることがある。
本研究報告は、このように団体等が任意に作成した義援金収支計算書に対して公認会計士等が保証業務を実施し、保証報告書が開示・報告される場合に、その業務の特質を勘案し、保証報告書の利用者の誤解や業務実施上のリスクを軽減して適切に業務を実施するための留意事項を取り纏めたたものである。
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