概要
近年、国や地方公共団体及び独立行政法人などの公共部門においては、効率的かつ効果的に社会資本を整備し質の高いサービスを提供するため、民間事業者の資金、経営及び技術的能力を活用して公共施設等の整備等に関する事業の実施を民間事業者に行わせることが適切なものについてはできる限り民間事業者に委ねることが求められております。
このような背景から、平成11年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(いわゆる「PFI(Private Finance
Initiative)法」)が整備されました。
PFI監査における強み
このような環境下、我々は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(PFI法基本方針)」及び 「モニタリングに関するガイドライン(民間資金等活用事業推進委員会(PFI推進員会))」により要請される適正な公共のサービスの提供を
担保するために必要となる公認会計士によるPFI監査を行っております。
豊富なPFI監査経験から、効率的かつスピーディーな監査が可能です。また、監査手続を効率的に実施することで、
リーズナブルな報酬にて監査を提供出来ることも我々の強みです。
報酬
500,000円〜(税抜)