平成23年7月27日に新社会福祉法人会計基準が公表されました。
今後、平成24年度から段階的に新会計基準への移行がスタートし、平成27年度には全ての社会福祉法人において新会計基準に移行することが義務付けられました。
この会計基準は、社会福祉法人を取り巻くステークホルダーへの情報発信を重視したものとなっており、一層のディスクローズの充実が求められています。
私どもの会計事務所には、新社会福祉法人会計基準に精通した公認会計士が在籍しており、法令・通知等の解釈や日本公認会計士協会の委員会報告等の考え方をタイムリーにお伝えし、新社会福祉法人会計基準への移行に際して全力でサポートさせて頂きます。
新会計基準のポイント
以下を中心に新社会福祉法人会計基準への移行をサポートします。
- 適用範囲の一元化
- 全ての社会福祉法人に新基準を適用する(平成27年度が期限)
- 区分の変更
- 事業区分・拠点区分・サービス区分の設定及び貸借対照表の組替
- 体系統一化
- 多岐にわたる別表、明細表を附属明細書として統一
- 企業会計の導入
- リース会計、金融商品会計等の新たな会計手法の導入
社会福祉法人監査
社会福祉法人は、公益性の高い社会福祉法人では健全で透明性のある経営が求められており、法人の財政状態や経営成績について適切な報告を行うことが望まれています。ここで、財務諸表等の靖報としての信頼性を、法人とは独立した第三者である職業的専門家たる公認会計士が保証する方法が望ましいと考えられます。
このような社会福祉法人の要望をうけ、平成14年8月30日付けの通知で「社会福祉法人審査基準」及び「社会福祉法人定款準則」の一部改正が行われ、社会福祉法人の外部監査の必要性が明記されました。
これを受けて、平成16年には日本公認会計士協会より非営利法人委員会報告第26号が公表され、公認会計士が行う外部監査の在り方についての実務指針がまとめられ、一定規模以上の社会福祉法人については外部監査の活用を積極的に行うことが望ましいとされ、一定規模以上に該当しない法人についても定期的に外部監査の活用を行うことが望ましいと明記されています。
報酬例