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スタートアップ・ベンチャー企業の支援は、渋谷の会計事務所、野口五丈公認会計士事務所にお任せください。

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年末調整代行サービスについてHEADLINE

年末調整って何?

従業員様を雇われている企業様にとって年末調整は、毎年必ず行わなければいけない作業です。
毎年1度年末調整を行い、確定申告の代わりに所得税の計算をしなければいけません。
それに伴い、法定調書の提出も義務付けられています。年一度のことですので、忘れやすいので注意が必要です。

ここで、年末調整代行とは、貴社の年末調整業務を代行するサービスのことです。
毎月の給与計算は何とかこなせているものの、年末調整申告書のチェックや年税額の計算、源泉徴収票の作成までは手が回らないので、外部の専門家にお任せしたいという方に最適のサービスです。

どのような時に年末調整を活用するの?

以下のようなお悩みをお持ちの方からご依頼いただいています。
  • 年末に営業の繁忙期が重なってしまって、年末調整どころではない・・・
  • 毎月の給与計算はこなせているが、年末調整までは手がまわらない
  • 手続きやチェックが複雑で面倒なので、外部に依頼したい

年末調整の対象となる方

年末調整は、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している社員について行います。
ただし、例外的に年末調整の対象とならない方もいます。

  • 1年を通じて勤務している方
  • 年の途中で就職し、年末まで勤務している方
  • 年の途中で海外の支店へ転勤した等の理由により、非居住者となった方
  • 年の途中で退職した方のうち、次のいずれかに該当する方
       1.死亡により退職した方
       2.著しい心身の障害のために退職した方で、その退職時期から本年中に再就職が難いと見込れる方
       3.12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した方
       4.非正規雇用として働いている方が退職年中に支払いを受ける給与総額が103万円以下の方
         (退職後、本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けることが見込まれる方を除きます)

年末調整の対象とならない方

  • 上記対象者のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 上記対象者のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた方
  • 2か所以上から給与の支払を受けており、他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない方(月額表又は日額表の乙欄適用者)
  • 年の中途で退職した人で、上記(3)に該当しない人
  • 非居住者
  • 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働等の方(日額表の丙欄適用者)

年末調整代行のサービス内容

以下のサービスをスピーディーかつ正確に提供します。

  • 従業員様向けの案内文書の作成・編集
  • 回収済み申告書の内容および添付証明書のチェック
  • 不備・未回収申告書のリストアップ
  • 年末調整控除データの作成
  • 年税額の計算および12月最終給与への過不足税額転記
  • 源泉徴収票の発行
  • 法定調書合計表資料の作成
  • 給与支払報告書の作成・市区町村役所への発送

年末調整に必要な資料

年末調整をご依頼いただく際に、お客様にご用意いただくものは以下の4つだけになります。

  • 扶養控除等申告書
  • 保険料控除等申告書
  • 生命保険料控除証明書などの添付書類
  • 給与台帳

    これらの資料をご用意いただければ、あとは当社で全て代行いたします。

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